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ブラックリストとは? 事故・遅延情報の記録期間は?

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「ブラックリストって本当にあるんですか???」

このような質問をよくうけます。
しかし、デスノートのような黒いノートが存在しているわけではありません。

具体的には、クレジットカードの利用金額の支払いが3ヶ月以上遅れてしまったり、自己破産や任意整理など債務整理をしたりすると、信用情報機関に事故情報として記録がされます。
→信用機関については詳しくはこちら

この事故情報が記録されている状態がいわゆるブラック、ブラックリストといわれる状態です。

信用機関に事故情報が残る期間は?

各信用機関に事故情報が残る期間は以下の通りです。

信用情報機関 遅延情報 自己破産
株式会社シー・アイ・シー(CIC) 5年間 7年間
株式会社シーシービー(CCB) 5年間 7年間
全国信用情報センター連合会(全情連・JIC) 5年間 10年間
全国銀行信用情報センター(KSC) 5年間 10年間
テラネット 5年間 5年間

※事故情報の記録がある期間は、クレジットカードは発行できません!!

すぐにブラックになるわけではない

冒頭でも申し上げましたが、「3ヶ月以上の入金の遅れ」は即、事故情報として記録されます。そして、完済したとしても5年間は記録がのこります。

しかし、1ヶ月くらいでしたら、事故情報と記録されても完済すれば比較的すぐに消去してくれます。
2ヶ月以上になると非常に厳しいと思ってください。もちろん、1ヶ月の遅れもいけませんよ!

返済への考え方

返済に対するしっかりとした考え方をもってください。

数日の返済の遅れはたしかに大目に見てくれます。しかし、「ちょっとくらいなら大丈夫~」という甘い気持ちや考え方は捨ててください。

一度失った信頼を取り戻すことくらい難しいことはありません。

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